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愛媛労働局より

事業主の皆様へ

 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)は、ワーク・ライフ・バランスの実現を図るとともに、働く人の労働意欲を維持し、生産性向上を図るためにも効果的です。
労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、ぜひ導入をご検討ください。
詳しくは、下記の「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。
(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。

最低賃金改正のお知らせ

● 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月5日から施行することとしました。
 
● この決定により、10月5日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間853円以上としなければなりません。
 
● 次の点についてご留意ください。
 
  • 愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
  • 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
 
 
      ■詳細等のお問い合わせ先
 
      愛媛労働局  賃金室 (電話 089-935-5205)
      松山労働基準監督署  (電話 089-917-5250)
      新居浜労働基準監督署(電話 0897-37-0151)
      今治労働基準監督署  (電話 0898-32-4560)
      八幡浜労働基準監督署(電話 0894-22-1750)
      宇和島労働基準監督署(電話 0895-22-4655)
 

労働時間や働き方改革など、労働安全に関する相談窓口のご案内

一般社団法人愛媛県木材協会
〒790-0003
愛媛県松山市三番町4丁目4-1
愛媛県林業会館3階

TEL.089-948-8973
FAX.089-948-8974
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