本文へ移動

愛媛労働局より

事業主の皆様へ

 年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
〇「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
〇年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

最低賃金改正のお知らせ

● 愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、令和5年10月6日から施行することとしました。
 
● この決定により、令和5年10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。
 
● 次の点についてご留意ください。
 
  • 愛媛県内に派遣されて働く派遣労働者についても適用されます。
  • 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。
 
 
      ■詳細等のお問い合わせ先
 
      愛媛労働局  賃金室 (電話 089-935-5205)
      松山労働基準監督署  (電話 089-917-5250)
      新居浜労働基準監督署(電話 0897-37-0151)
      今治労働基準監督署  (電話 0898-32-4560)
      八幡浜労働基準監督署(電話 0894-22-1750)
      宇和島労働基準監督署(電話 0895-22-4655)
 
一般社団法人愛媛県木材協会
〒790-0003
愛媛県松山市三番町4丁目4-1
愛媛県林業会館3階

TEL.089-948-8973
FAX.089-948-8974
TOPへ戻る