技能講習修了証等における旧姓等の併記について
労働安全衛生法関係法令の資格証における旧姓等の併記について(2022-02-04・704KB) 〇労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第40号)により、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。)に基づく様式が改正され、令和4年4月1日から、運転実技教習修了証の氏名欄に旧姓を使用した氏名及び通称を併記できることとなります。また、それに伴い、受講申込書及び修了証書書替等申請書にも、旧姓等の併記の希望の有無及び併記を希望する旧姓等を記入する欄が新設されることとなりました。〔一部を除き、令和3年4月1日施行〕 ※ この改正については、改正時に労働基準局安全衛生部計画課が作成した説明資料が分かりやすいので、それを紹介しておきます。 |
改正省令による改正後の修了証の発行等にあたっては、下記のとおり変更となります。
記
1.受講申込書 受講者の性別の記入欄を削除しました。
希望者には旧姓、通称を併記することができるような様式に変更しました。
2.再交付申請書 希望者には旧姓、通称を併記することができるような様式に変更しました。
3.修了証 以下の様式サンプルを参照
4.旧姓等の確認方法について
旧姓等の併記の希望があった場合には次の方法により確認できるものに限り修了証の氏名欄に併記します。
ア.旧姓を使用した氏名の場合
戸籍謄本のほか、旧姓を併記した住民票、自動車運転免許証等の証明により確認します。
イ.通称の場合
住民票又はそれに類する証明書により確認します。