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クリーンウッド法について

林業・木材産業界は、国と一体となって合法木材の利用促進に10年以上努めてきました。こうした取り組みを強く後押しするしくみとして、2016年5月「クリーンウッド法」が公布されました。合法木材の流通や利用促進をいっそう強化するものとして期待されています(実際の施行は2017年5月以降)。国や自治体はもとより、民間事業者にも合法木材の利用を求めるものであり、国を挙げての取り組みといえます。

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律要綱

法律要綱

(213KB)

問い合わせ先

  • 林野庁クリーンウッド・ナビはこちら
問い合わせ窓口
  • 林野庁 電話:03-6744-2496・FAX:03-3502-0305
  • 全木連 電話:03-3501-0600・FAX:03-3501-0601・E-mail:cwinfo@zenmoku.jp
  
 

林野庁より、パブリックコメント結果について

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クリーンウッド法に基づく、施行規則案等について、平成29年2月22日~3月23日まで広く国民から意見・情報を募集した結果をお知らせします。

(2017-05-10 ・ 436KB)

注:ここでいう「登録実施機関」とは、業界団体が証明ガイドラインに基づき、事業者を認定する「認定団体」とは異なります。現段階において、(一社)愛媛県木材協会が認定した合法木材供給事業者各位につきましては、現状のまま、合法木材を証明していただいて問題ありません。クリーンウッド法に基づく登録実施機関についてはこちら

平成29年2月27日に行われた認定団体研修会の資料です

農林水産省・経済産業省・国土交通省
農林水産省・経済産業省・国土交通省

平成28年7月7日に行われた認定団体研修会の資料です

林野庁木材防疫対策室

(一社)全国木材組合連合会

一般社団法人愛媛県木材協会
〒790-0003
愛媛県松山市三番町4丁目4-1
愛媛県林業会館3階

TEL.089-948-8973
FAX.089-948-8974
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