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クリーンウッド法について

クリーンウッド法とは

林業・木材産業界は、国と一体となって合法木材の利用促進に10年以上努めてきました。こうした取り組みを強く後押しするしくみとして、2016年5月「クリーンウッド法」が公布されました。合法木材の流通や利用促進をいっそう強化するものとして期待されています(実際の施行は2017年5月以降)。国や自治体はもとより、民間事業者にも合法木材の利用を求めるものであり、国を挙げての取り組みといえます。
注:ここでいう「登録実施機関」とは、業界団体が証明ガイドラインに基づき、事業者を認定する「認定団体」とは異なります。現段階において、(一社)愛媛県木材協会が認定した合法木材供給事業者各位につきましては、現状のまま、合法木材を証明していただいて問題ありません。

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律要綱

法律要綱

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現行のクリーンウッド法は、事業者に対し、木材等を利用するよう努めなければならないとの努力義務を課しています。
具体的には、木材関連事業者の「取り組むべき措置」として、
➀取り扱う木材等に対し、合法性の確認(デュー・デリジェンス、DD)等を行うこと(具体的には、木材等の譲受け先から伐採届等を入手し、必要に応じてそれ以外の合法性に関する情報等を踏まえながら、取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認をする。)
②当該木材等を譲り渡すときには合法性の確認の結果(合法性が確認できたか否かの別)を譲り渡し先に伝達すること
等を求めています。
こうした「取り組むべき措置」を適切かつ確実に講ずる木材関連事業者は、第三者機関である登録実施機関の登録を受けることができ、「登録木材関連事業者」の名称を使用することができることとしています。

クリーンウッド法が改正されました

  1. 国内市場における木材流通の最初の段階での対応が重要であることから、川上・水際の木材関連事業者に対し、素材生産販売事業者又は外国の木材輸出事業者から木材等の譲受け等をする場合に、合法性の確認等、記録の作成・保存及び情報の伝達をしなければならない。
  2. 木材関連事業者による合法性の確認等が円滑に行われるよう、素材生産販売事業者に対し、当該木材関連事業者からの求めに応じ、原材料情報等の情報を提供しなければならない。
  3. 合法性の確認等の情報が消費者まで伝わるよう、小売事業者を木材関連事業者に追加する。
  4. 1及び2に関し、主務大臣による指導・助言、勧告、講評、命令、命令違反の場合の罰則等を措置する。
  5. 木材関連事業者が1のほか合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置として、違法伐採に係る木材等を利用しないようにするための措置等を明確化する。
  6. 一定規模以上の川上・水際の木材関連事業者に対する定期報告の義務付け及び関係行政機関の長等に対する協力要請を措置する。
クリーンウッド法について詳しい内容は下記ホームページにて
問い合わせ窓口
  • 林野庁 電話:03-6744-2496・FAX:03-3502-0305
  • 全木連 電話:03-3501-0600・FAX:03-3501-0601・E-mail:cwinfo@zenmoku.jp
  
 
一般社団法人愛媛県木材協会
〒790-0003
愛媛県松山市三番町4丁目4-1
愛媛県林業会館3階

TEL.089-948-8973
FAX.089-948-8974
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