令和2年度特別教育講習のご案内
令和2年度、安全衛生規則に基づき、下記講習を実施いたします。
実施機関 林業・木材製造業労働災害防止協会愛媛県支部
(都合により予定が変更となる場合があります。本ホームページを随時チェックしていただきますようお願いします。)
小型車両系建設機械運転業務(整地、運搬、積込、掘削用)に係る特別教育講習(則36−9)
小型車両系建設機械(整地、運搬、積込用及び掘削用)は労働安全衛生法施行令の別表第7の1号の整地、運搬、積込用機械、2号の掘削用機械において、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもののうち、機体重量が3トン未満の機械(ブルトーザー、トラクター、ショベル、ドラグショベルなど)です。従って、機体重量が3トン以上のものや基礎工事用機械などは対象外となります。
申込書の送付先、受講料の振込先など詳しくはこちらの申込要領をご覧ください。
令和2年度の講習は終了しました。本講習につきまして今年度の追加開催の予定はありません。次回開催は令和3年度となります。
伐木等の業務に係る特別教育(旧則36-8)
旧安全衛生法に基づいた特別教育講習の開催は、令和2年8月1日以降はありません。
新法の則36-8を受講する予定の方は受講を修了するまではチェーンソーを使用した伐木作業に従事することはできません。
また、旧36-8を修了している方でも2.5時間の補講講習を修了していなければ、令和2年8月1日以降、チェーンソーを使用した伐木作業に従事することはできません。
旧安全衛生法に基づいた伐木等の業務に係る特別教育講習科目の範囲及び時間割はこちら
伐木等の業務に係る補講講習(平31.2.14基発024第9号補イ)
伐木等の業務に係る特別教育講習(旧則36-8)を修了している方に対して行う講習です。
伐木等の業務に係る補講講習について詳しくはこちら
本講習は令和2年11月14日をもって、すべて終了しました。今後の開催予定はありません。
伐木等の業務に係る特別教育講習(新 則36-8)
令和2年8月1日から施行される安全衛生法に基づいた「伐木等の業務に係る特別教育」です。
林業、土木工事者や造園工事業など、業種にかかわらず、伐木作業等を行うすべての業種が対象となります。
令和2年度の講習はすべて終了しました。次回は令和3年度開催となります。
車両系木材伐出機械等の運転業務に係る特別教育講習(則36-6②・③・36-7②)
平成25年11月29日に「労働安全衛生規則の一部を改正する省令が公布され、従来から行政指導通達により実施していたフォワーダ等の林内作業車に加え、小型運材車等の車両系走行集材機械、ハーベスタ、プロセッサ等の車両系伐木等機械、スイングヤーダ、タワーヤーダ等の車両系架線集材機械の運転業務について、「特別教育」により講習を実施することとなりました。
申込書の送付先、受講料の振込先など詳しくはこちらの申込要領をご覧ください。
令和2年度の講習は終了しました。本講習につきまして今年度の追加開催の予定はありません。次回開催は令和3年度となります。
機械集材装置の運転の業務に係る特別教育講習(則36−7)
集材機とは、「エンジン、伝動装置、ドラム、制動装置などを備え、ワイヤーロープなどを使用して、原木・薪炭材などを集材する機械」のことです。なお、「林業架線作業主任者」免許を取得していても、機械集材装置の運転の業務に従事される方は受講して下さい。
申込書の送付先、受講料の振込先など詳しくはこちらの申込要領をご覧ください。
令和2年度の講習は終了しました。本講習につきまして今年度の追加開催の予定はありません。次回開催は令和3年度になります。
特別教育・安全衛生教育修了証の再交付について
特別教育・安全衛生教育講習修了証再交付申請書 (113KB) 再交付手数料は申請書1枚につき消費税込み¥1,650円です。
修了証用の写真、身分証明書(顔写真付き)のコピーを添付してお申し込みください。
申込書の送付先、手数料の振込先は申込書に記載されています。
修了証番号、交付日が不明な場合は空欄のままで提出してください。
その他ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
TEL:089-948-8973
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