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伐木等の業務に係る補講講習について

「伐木等の業務に係る補講講習」を修了しなければ、旧安衛則36-8に基づく「伐木等の業務に係る特別教育」は無効になります。
旧安衛則36-8を修了している方でチェーンソーを使用して伐木等の業務に従事している方は補講講習を受講、又は新しい規則に則った講習を受講して下さい。
補講講習は令和元年8月9日より開始し、令和5年1月末の時点で55回開催、修了者人数2,267人となりました。
令和6年度の補講講習は問い合わせ状況により、随時開催する予定です。開催が決定しましたら、本ホームページ上でお知らせします。
○労働安全衛生規則の一部改正に向けた対応
 
 2019年2月12日に労働安全衛生規則の一部改正が公布されました。
  その主な内容は次のとおりです。
   ①伐木作業において受け口を作るべき立木の対象を胸高直径 40cm 以上
    のものから 20cm以上のものへ拡大することや下肢の切創防止用保護
    衣の着用等については本年8月1日施行
   ②チェーンソーによる伐木等の業務の特別教育の統合と拡充について
    は 2020 年8月1日施行
  
 厚生労働省では、今回の労働安全衛生規則の改正に伴い、今後、関連するガイドライン等の行政通達を行うこととしております。
 (労働安全衛生規則の改正のパブリックコメントにおける考え方の回答)
 
 林材業労働災害防止協会愛媛県支部では、特別教育の統合と拡充については、2020 年8月1日から、新たな「チェーンソーによる伐木等の業務の特別教育」を実施することとし、それまでは、「旧規則36条8号に掲げる特別教育」を実施します。経過措置として、「旧規則36条8号に掲げる特別教育」の修了者に対して、補講講習を行いました。

「平31.2.14基発024第9号補イ」について

  • 林材業労災防止協会愛媛県支部で行う本補講講習は、旧安衛則第36条第8号の特別教育を修了した方が対象です。
  • 他の講習機関の修了証をお持ちの方は必ず申込書とともに修了証のコピーまたは、同特別教育を修了していることが証明できる書類を添付してください。
  • 林材業労災防止協会愛媛県支部が交付した修了証であっても過去のデータと照合する必要がありますので、修了証のコピーを添付してください。
  • 旧安衛則第36条第8号の2(70センチ未満の小径木)のみ修了の方は受講できません。各自で講習を受けた機関へお問い合わせください。

伐木等作業に係る補講(イ2.5H講習)カリキュラム

・学科教育
科目 範囲 時間
伐木等作業に関する知識 造材の方法
下肢の切創防止用保護衣等の着用
1時間
関係法令 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)
及び新安衛則中の関係条項
1時間
・実技教育
伐木等の方法下肢の切創防止用保護衣等の着用30分間

実技教育の様子

▽防護ズボン着用に関する実技教育の様子です。補講講習には防護ズボンをご持参ください。お持ちでない方には当会で用意したものをお貸しいたします。
一般社団法人愛媛県木材協会
〒790-0003
愛媛県松山市三番町4丁目4-1
愛媛県林業会館3階

TEL.089-948-8973
FAX.089-948-8974
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