伐木等の業務に係る補講講習について
「伐木等の業務に係る補講講習」を修了しなければ、旧安衛則36-8に基づく「伐木等の業務に係る特別教育」は無効になります。
旧安衛則36-8を修了している方でチェーンソーを使用して伐木等の業務に従事している方は補講講習を受講して下さい。
労働安全衛生規則の一部改正に向けた対応
○労働安全衛生規則の一部改正に向けた対応
2019年2月12日に労働安全衛生規則の一部改正が公布されました。
その主な内容は次のとおりです。
①伐木作業において受け口を作るべき立木の対象を胸高直径 40cm 以上
のものから 20cm以上のものへ拡大することや下肢の切創防止用保護
衣の着用等については本年8月1日施行
②チェーンソーによる伐木等の業務の特別教育の統合と拡充について
は 2020 年8月1日施行
厚生労働省では、今回の労働安全衛生規則の改正に伴い、今後、関連するガイドライン等の行政通達を行うこととしております。
(労働安全衛生規則の改正のパブリックコメントにおける考え方の回答)
林材業労働災害防止協会愛媛県支部では、特別教育の統合と拡充については、2020 年8月1日から、新たな「チェーンソーによる伐木等の業務の特別教育」を実施することとし、それまでは、「旧規則36条8号に掲げる特別教育」を実施します。経過措置として、「旧規則36条8号に掲げる特別教育」の修了者に対しての補講を行っています。今後の講習日程、開催場所等については、本ホームページ上で随時お知らせしますので、受講を希望される方はご確認ください。
参考資料
労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (998KB) |
安衛則一部改正する労働省令等の施行 (655KB) |
「平31.2.14基発024第9号補イ」について
- 林材業労災防止協会愛媛県支部で行う本補講講習は、旧安衛則第36条第8号の特別教育を修了した方が対象です。
- 他の講習機関の修了証をお持ちの方は必ず申込書とともに修了証のコピーまたは、同特別教育を修了していることが証明できる書類を添付してください。
- 林材業労災防止協会愛媛県支部が交付した修了証であっても過去のデータと照合する必要がありますので、修了証のコピーを添付してください。
- 旧安衛則第36条第8号の2(70センチ未満の小径木)のみ修了の方は受講できません。各自で講習を受けた機関へお問い合わせください。
伐木等作業に係る補講(イ2.5H講習)カリキュラム
・学科教育 | ||
科目 | 範囲 | 時間 |
伐木等作業に関する知識 | 造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用 |
1時間 |
関係法令 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) 及び新安衛則中の関係条項 |
1時間 |
・実技教育 | ||
伐木等の方法 | 下肢の切創防止用保護衣等の着用 | 30分間 |
実技教育の様子
▽防護ズボン着用に関する実技教育の様子です。補講講習には防護ズボンをご持参ください。お持ちでない方にはお貸しいたします。
講習開催実績(受講状況)
実施年月日 実施場所 | 修了者数 |
令和元年度合計
| 1,656名
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令和2年5月度 愛媛県森林組合連合会 2回
| 59名
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令和2年6月度 愛媛県森の交流センター他1か所 5回
| 138名
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令和2年7月度 愛媛県森の交流センター他3か所 11回
| 291名
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令和2年8月度 愛媛県森林組合連合会 2回
| 59名
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令和2年11月度 愛媛県森の交流センター 1回
| 30名
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