活動報告
令和7年4月、改正建築基準法が施行されます
2025-02-03
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関係各位
事務局 三好 誠治
日頃、協会業務の推進にご支援とご協力いただいておりますことを厚くお礼申し上げます。
さて、林野庁より、今年4月の改正建築基準法の施行に関して、会員各位への周知依頼がありましたので、下記により、お知らせします。
依頼内容は、当改正により、「4号特例」が縮小され、「JAS材」への要請が増えることが予想されるため、品質等が確かな木材を供給することへの対応についてです。
林野庁林政部木材産業課長発出(木材団体長宛・6林政産第115号 令和7年1月31日)
「建築主や設計者が必要とする木材情報の提供などの適切な対応等のお願いについて」
・令和7年4月から、改正建築基準法の施行に伴い、建築確認・検査における審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の対象が縮小され、建築主や設計者による建築確認の申請手続き等が変更されます。
・具体的には、「2階建て以上又は延べ面積200㎡超」の木造建築物は、全ての地域で建築確認・検査が必要になるとともに、構造関係規定等の審査が必要となります。
・これにより、建築主や設計者から、木材を供給する事業者に対して、調達する木材の品質・性能を問われる機会が増加するものと予想されます。
・ついては、建築用の木材を供給する傘下の会員に対して、下記の点につき、周知・徹底を図るよう、ご協力をお願い申し上げます。
①建築主や設計者が必要とする木材情報の提供
「4号特例」の縮小により、新たに審査の対象になる建築物については、建築基準法施行令第41条に基づき、審査時における提出図書のうち「仕様表」等において、柱や梁などの構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質※(例えば、木材の規格(JAS)または等級など)を記載する必要が生じます。(資料1)
木材を供給される事業者におかれては、申請手続きを行う建築主や設計者から、木材の品質に関する情報提供の依頼があった場合には、適切にご対応いただけるよう、お願い申し上げます。
②製材のJAS認証取得(資料2)
上記のような「仕様表」等への木材の品質の記載により、建築物に用いられる木材に品質・性能の明示が求められるようになることから、JAS材への需要が高まるものと想定されます。
※ なお、無等級材についても、別紙の要求性能を満たすものとして流通しており、今後、当該基準に基づき、関連情報を求められる可能性もありますので、ご留意ください。(参考資料)
なお、林野庁では、JAS構造材供給体制の整備に向けて、令和6年度補正予算から、 グレーディングマシン、含水率計等の単体での導入を新たに支援対象に追加するととも に、同補正予算では、JAS材の品質管理等に必要な人材の育成や測定機器の導入、ア ドバイザー派遣等への支援も新たに措置しました。(資料3) 都道府県によっては、JAS認証の取得経費への支援を行っている場合もありますの で、別添の支援措置一覧(資料4)をご参照の上、これらのご活用もご検討願います。 (詳しい内容等については、下記の林野庁又は各都道府県の担当にお問い合わせくだ さい。)
※ なお、無等級材についても、別紙の要求性能を満たすものとして流通しており、今 後、当該基準に基づき、関連情報を求められる可能性もありますので、ご留意くだ さい。